2022S 期末テスト(2回分共通)
2022-06-24 2022-07-01
この2週はオンデマンドコマ無し。
6月18日(土)〜7月1日(金)に新たなオンデマンド動画は公開しない。
お知らせ
7月6日(水)5限もガラス棟102で対面で行います。水曜5限が都合のわるい履修登録者もいると思いますが、成績評価に関係ないので、対面で開催することとしました。詳しくは「2022S 最後の対面2コマ」を見てください。 6月29日(水)が休講である旨の掲示が研究科サイトに出る予定ですが、履修登録者には周知済みのことです。
試験の実施については、下記ページと、そこからリンクされたGoogleドキュメントを見てください。
事前質問のためのGoogleフォーム(お題は無し)
(終了)
質問
学籍番号と学生証番号と10桁共通ID
shiraishi.icon
「学籍番号」と「学生証番号」は、事務の方に尋ねると何か違いがあるように答えるのですが、基本的には同じものだと考えてください。東京大学の中で、呼称が統一されていないだけです。私には如何ともし難い問題です。ご容赦ください。
ともあれ、「学籍番号」または「学生証番号」という場合は、学生証に書いてある番号を書いてください。法科大学院の学生の場合は、「2522****」とか「2521****」とか「2520****」とかの8桁の数字です。
それ以外に、最近では、「10桁共通ID」というものがあります。これは、教職員にも付与されているものです。UTASやITC-LMSやECCSをはじめ様々なサービスの利用に使います。色々と乱立していますが、やむを得ません。
市販の演習書を用いて演習しているのですが、白石先生と説や整理の仕方が違うことが多々あります。他説を用いて解答したとしたら、評価は変わってしまうのでしょうか。
shiraishi.icon「他説」に依拠しているからというだけの理由で評価が下がることはありません。ただ、この授業を履修した結果としての成績評価ですので、この授業の期末テストでは、授業内容を踏まえて解答する必要があります。「他説」が、尊重すべきものであるならば尊重しますが、単なる誤りに基づくものであったり、授業内容によって到達した水準より下のレベルのものであるならば、評価が低くなるのは当然であると考えます。授業内容を踏まえてもなお「他説」による解答が同等であるか優れていることが示されているならば、当然、高く評価されます。
一般指定14項の規制対象のうち不正手段型行為についても、私的独占(2条5項)の規定の適用は問題ないでしょうか。排除型私的独占の場合、行為要件において排除効果が要求されることから、排除効果不要の不正手段型行為は、類型的に除外されるのではないかという点と、「排除」という文言をみたさないのではないかという点から、特別扱い(優越的地位濫用のように不公正な取引方法の適用のみを受けるという意味で)されるべきではないかという疑問が浮かびました。
shiraishi.icon不正手段型行為は排除効果がなくても公正競争阻害性を満たす、というだけであり、不正手段型行為によって排除効果を満たし競争変数が左右されることはあるので、不正手段型行為が排除型私的独占になり得ないということはありません。不正手段型行為が「排除」を満たすことは、十分にあり得ます。
以下は、期末テスト2の前日15時以後に送信されていた質問で、期末テスト2より後に気がつきました。
試験直前に失礼いたします。
R2相6「事務用機器メーカー15社による共同配送」p.28共通化割合に関して質問です。
質問1
9kp.51において、共通化割合とは、「事業の一部の共通化の場合、共通化された部分が、検討対象市場で供給される商品役務のうちのどれほどの割合を占めるのか」であると定義されています。
本事例では、「この配送の共同化によって 15 社間で共通化する費用が各社の事 務用機器Aの供給に要する費用全体に占める割合は,僅少である。(p.26)」とされ、「本件取組によって 15 社間で事務用機器Aに関する費用の一部が共通化す るものの,共通化割合は僅少である(p.28)」とされています。
ここで疑問なのが、共通化割合算出時の分母と分子に来るものを事例のように揃えていることを考えると、白石先生の定義に必ずしも該当しない場合もあるのではないでしょうか。
本事例では川下市場として日本全国における事務用機器Aが観念されています。そうすると「検討対象市場で供給される商品役務」に該当するのは、事務用機器Aそのものを指すのであって、事務用機器Aの供給に要する費用ではないのではないのでしょうか。
上記のような疑問があるので、試験においても、共通化割合としてどちらを基準に判断すれば良いのかがよくわかっておりません。
質問2
9kp.127に「最終的な販売価格に関する情報が筒抜けになってしまったのでは、結局共通化割合100%のハードコアカルテルではないか」という表現があります。
「最終的な販売価格に関する情報が筒抜けになってしまったのでは」という部分に関しては、ハードコアカルテルの第1類型(9kp.91)である価格協定に当たりうるため、納得しています。
しかし、「最終的な販売価格に関する情報が筒抜けになってしまった」場合に共通化割合が100%になる理由が分かりません。
また、これは一文を分割してしまうために生じる疑問かもしれませんが、共通化割合が100%になったからといって、ハードコアカルテルになるとは限らないのではないでしょうか。
事例においては、物流の共通化が行われていますが、共通化割合として想定されている事務用機器Aの供給に関する費用が、全て共通化したとしても、価格協定や市場分割協定に当たるとは言えない気がします。
shiraishi.iconいずれにしても細部に関することであり、期末テストでの解答には影響ないと考えますが、
競争は、費用だけでなく、費用として金銭に換算できない部分で商品役務にどれだけ付加価値を付けるかや、そのようなものの総体に対してどれだけの利益を乗せるかについても、行われるものです。したがって、「分母」は、供給者から需要者に出ていく商品役務の全体で捉えるのが適切であると考えます。それがすなわち、引用していただいた、9k51の記述です。
そのようなものを分母に取るのであれば、供給者から需要者に出ていく商品役務の全体について販売価格を揃えるカルテルは、共通化割合100%と同じことになると考えます。私の記述は、質問1の部分と、質問2の部分で、一貫しています。
公取委(相談事例集)は、そこまで考えずに、金銭換算できる費用のみを比べているものであり、私がそれについて責任を取る筋合いではありません。
テスト直前に申し訳ございません。「令和3年度事例演習」というjcompのページに、R3事例集もテスト範囲に含まれるというような記載があったと記憶しているのですが、先ほど確認したところ当該ページが削除されているようでした。R3事例集はテスト範囲に含まれなくなったということでしょうか。
shiraishi.icon「最後の3コマ」のページを整理したために、念のための記載をしていたものが削除されたもので、テスト直前に惑わせてしまったかもしれませんが、念のための記載が消えただけです。消えたことを根拠に反対解釈をするほどの話ではなかったと思われます。